虐待防止へ親権制限=11年にも民法改正−法務省(時事通信)

 法務省は5日、親による子の虐待を防止するため、民法上の親権を制限できる制度を導入する方針を固めた。同省の有識者研究会が今月中にまとめる親権制度の改革案を基に、2月から法制審議会(法相の諮問機関)で民法の関連規定の見直しについて検討し、2011年の通常国会での同法改正を目指す。
 千葉景子法相は5日の記者会見で、「急がなければいけない問題であり、適切な時期に(改正案を)提起したい」と語った。
 子の虐待をめぐっては、父母が親権を盾に児童養護施設などから強引に連れ戻したり、必要な医療や教育を受けさせないといったケースが多発している。こうした状況を踏まえ、同省は(1)一定期間、親権を停止する(2)親権の一部を構成する「監護権」を停止する−などを家庭裁判所の裁定で認める制度を導入する方向。これにより、子どもの安全確保に向けて、父母以外の親族や施設の責任者の判断が優先されることになる。 

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